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つながりの強いひと
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井上治典
日本の法学者。専攻は民事訴訟法。学位は博士(法学)(神戸大学)。弁護士。 |
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鈴木正裕
日本の民事訴訟法学者。弁護士(大阪弁護士会所属)。神戸大学名誉教授。京都大学大学院では中田淳一教授に師事。 |
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谷口安平
日本の民事訴訟法学者、弁護士。専修大学教授。弁護士法人松尾綜合法律事務所客員弁護士。 |
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高橋宏志
日本の法学者、弁護士。中央大学法科大学院教授、東京大学名誉教授。専門は民事訴訟法。神奈川県出身。 |
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福永有利
日本の法学者。専門は民事訴訟法。神戸大学名誉教授。同志社大学教授。兵庫県加古川市生まれ。 |
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中野貞一郎
日本の法学者。弁護士。専門は民事手続法。1988年(昭和63年)西ドイツ・ザールラント大学名誉法学博士。1989年大阪大学名誉教授。1996年(平成8年)ドイツ功... |
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内田貴
日本の法学者。法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与、民法(債権法)改正検討委員会事務局長。元東京大学大学院法学政治学研究科教授。法学博士(東京... |
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上原敏夫
日本の法学者、弁護士(第一東京弁護士会所属)。明治大学法科大学院教授、一橋大学博士(法学)。専門は民事訴訟法、民事執行法、倒産処理法。 |
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新堂幸司
日本の法学者。専門は民事訴訟法。東京大学名誉教授。弁護士。兼子一の弟子。 |
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松本博之
松本博之(まつもとひろゆき、1980年5月31日-)は日本の俳優。愛知県新城市出身。身長184cm。株式会社エーライフプロダクツ所属。元スターダストプロモーショ... |
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小林秀之
小林秀之(こばやしひでゆき、1952年2月1日-)は日本の法学者、弁護士(第二東京弁護士会所属)。一橋大学教授。研究分野は民事訴訟法、国際民事訴訟法、倒産... |
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田宮裕
日本の法学者。東京大学法学部卒業。北海道大学助教授、立教大学教授、亜細亜大学教授、司法試験第二次試験考査委員(1998年まで)を歴任。 |
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山本和彦
山本和彦(やまもとかずひこ、1961年6月6日-)は兵庫県神戸市出身の法学者。専門は民事訴訟法、倒産法、仲裁法。東北大学助教授等を経て、一橋大学教授。2004... |
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田口守一
日本の法学者。早稲田大学教授。専門は刑事訴訟法。法学博士(早稲田大学、1981年)(学位論文「刑事裁判の拘束力」)。元司法試験第二次試験考査委員(2001... |
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芦部信喜
長野県駒ヶ根市出身の憲法学者。1990年日本学士院会員、1993年文化功労者。1986年から1992年まで日本公法学会理事長。全国憲法研究会代表、国際人権法学会理... |
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青山善充
日本の法学者。現在、法科大学院協会理事長。東京大学名誉教授。専門は民事訴訟法、民事手続法。三ヶ月章の弟子。弟子には松下淳一、大橋眞弓らがいる。 |
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佐藤幸治
佐藤幸治 さとうこうじ ( 一般 ) 編集 注目の求人情報 [求人] 株式会社フレッシュハウス への正社員転職 募集内容:ヘルプデスクから未来の情報システム部... |
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前田庸
日本の商法学者。東京大学法学部卒。学習院大学名誉教授。元・法制審議会会社法部会長。株式会社東京証券取引所社外取締役。住友信託銀行株式会社監査役。社... |
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前田雅英
日本の法学者。専門は刑事法。首都大学東京教授。東京都目黒区出身。 |
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弥永真生
弥永真生(やながまさお、1961年(昭和36年)-)は日本の法学者。専門は商法と会計学。竹内昭夫に師事。 |
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プロフィール
上田徹一郎(うえだてついちろう、1930年8月21日-)は、日本の法学者。関西学院大学名誉教授。法学博士(関西学院大学、1986年)(学位論文「判決効の範囲-範囲決定の構造と構成-」)。専攻は民事訴訟法。元司法試験第二次試験考査委員(1997年まで)。
人物
| 受験新報の連載をベースとして作成された後掲『民事訴訟法』は、判例と同じ旧訴訟物理論をとる数少ない体系的教科書であるだけでなく、判例・通説を中心に学説が分かり易く整理されていることから、司法試験受験生や法律実務家に幅広く支持され、版を重ねている。 |
| 他方で深みがないという批判も一部の学者からなされている。 |
| 民法学者である同志社大学法学部教授・上田誠一郎(うえだせいいちろう、1961年-)は実子。 |
| 趣味はクラシック音楽鑑賞。 |
| 自宅には音楽鑑賞専用室を設けるほど。 |
学説
| 出世作は、後掲『判決効の範囲』で、その内容は以下のとおりである。 |
| 既判力の時的限界、つまり、前の裁判で形成権を行使できたにもかかわらず、その判決が確定した後に形成権を行使して前訴確定判決の内容を争うことができるか、という論点について、原則として前訴確定判決の内容を争うことはできないとして遮断効を認める見解と、原則として遮断効を認めない見解が対立してきた。 |
| 上田は、かかる見解の対立を時間的な前後関係による形式的な判断にすぎないとして批判した上で、形成権の行使といっても、それぞれ利害状況が異なるとして利益考量を経た上で、実体法上の地位との関係で、前訴で形成権を行使すべきであったにもかかわらず、それをしなかった場合に遮断効を認めるとの提出責任説を主張した。 |
| また、上田は、訴訟物について、判例と同じく旧訴訟物理論・実体法説をとる。 |
| そして、同説と新訴訟物理論・訴訟法説は対立する理論上の出発点の違いにもかかわらず、いずれも例外的処置を認めなければならず、その違いは相対化しているとした上で、新訴訟物理論によって指摘された旧訴訟物理論の不都合は、当事者による訴えの併合、裁判所による釈明権の行使等によって解決可能であり、判例および実務によって、旧訴訟物理論に基づく法解釈および運用が長期間にわたり形成され、共通の基準となってきたのには、当事者および裁判所の双方にとって、攻撃防御の対象、主張責任や立証責任の帰属の明確性という捨てがたいメリットがあったからであるとする。 |
| その上で、上田は、要件事実が同質である範囲内であれば、新実体法説の説くように1回的紛争解決の要求を重視することも考えられるが、その統合の基準も論者によってまちまちで共通の認識が達していない現状下では、未解決の問題が多々残っており採用することはできないとする上掲『民事訴訟法』。 |
| 以上のように上田の学説は、実体法的な考え方にも訴訟法的な考え方にも偏ることのないバランスのとれた穏当なものであるだけでなく、このような解釈態度はそもそも民事訴訟法の目的において緊張的多元説をとることから導かれるもので体系的にも一貫しており、形式論理重視の学説や現実の訴訟運営を軽視する学説に不満をもっている者にとっては妥当な結論と明快な基準を提供するものであると評されており板原正夫『上田徹一郎著民事訴訟法』(法学教室106号86頁)、法律実務家の信用も厚い。 |
著書
| 『判決効の範囲-範囲決定の構造と構成-』(有斐閣、1985年)ISBN4641036195。 |
| 『民事訴訟法』(法学書院、初版1988年、2版1997年、6版2009年 |
| 『当事者平等原則の展開』(有斐閣、1997年)。 |
| 『判決効と当事者平等原則』(法と政治48巻1号)。 |
| 『当事者の訴訟上の地位-当事者平等原則の展開』「講座民事訴訟法3」。 |
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1930年
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上田 徹一郎(うえだ てついちろう)は、日本... |
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上田徹一郎さんについてのひとこと紹介
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