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つながりの強いひと
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荒川庸生
荒川庸生さんが岡山を東西奔走 2008-11-25 16:14:29 | Weblog 9月26、27日に東京から葛飾ビラ配布事件の被告として闘っている、荒川さんが岡山の地に来られま... |
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大阪高裁
講師紹介 塩月 秀平
大阪高裁判事 1948年生まれ
1972年 東京大学法学部卒,司法修習生
1974年 判事補任官(東京,熊本,大阪,沼津の裁判所勤務。主として... |
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中川了滋
日本の元裁判官、弁護士。石川県津幡町出身。元最高裁判所判事(2005年1月19日-2009年12月22日)。金沢大学法文学部10期生。金沢大学同窓会(北の都会)の東... |
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古田佑紀
日本の元検事、最高裁判所判事(2005年8月2日-)。 |
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竹内行夫
日本の最高裁判所裁判官。元外交官で、外務事務次官などを歴任。奈良県出身。 |
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絶対無
絶対無の哲学 西田哲学の継承と体系化 この本を 1 2 3 4 5 6 7 8 9 冊買う 10冊以上買う お困りの方 在庫切れ等により、手配できない場合がございま... |
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本多勝一
本多勝一(ほんだかついち、1932年1月28日?-)は日本のジャーナリスト。長野県下伊那郡大島村(現在の松川町)生まれ。生年は著書によって1931年や1933年とす... |
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横尾和子
日本の元社会保険庁長官、元厚生官僚、元最高裁判所判事(在任期間:2001年12月19日-2008年9月10日、日本で歴代2人目の女性最高裁判事)。 |
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柴田秀樹裁判長
一部不合理な点があるものの、それがブレーキ痕自体の存在を否定するものではない」 一部でも不合理な点があったら、証拠にならない。 この裁判官の妄言はこ... |
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力団組員
2011年6月23日 — 生体腎移植手術を巡り、臓器提供を受ける見返りとして暴\力団組員らに現金1000万円を渡したとして、警視庁は23日、腎不全を患っていた「堀内... |
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岡田克也
岡田克也(おかだかつや、1953年(昭和28年)7月14日-)は日本の政治家。民主党最高顧問。民主党所属の衆議院議員(7期)。外務大臣(第142代・第143代)、民... |
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津野修
元最高裁判所判事(2004年(平成16年)2月26日-2008年(平成20年)10月19日)。愛媛県出身。 |
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大洞俊之
2004年11月9日(火) 被 告 人 大 洞 俊 之
1.私の受けた被害
私は、今回の弾圧で経済的にも、精神的にも大きな被害を受けました。2月27日に逮捕されて... |
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菅原和之
労働契約法の遺族が、時効成立後に対し給付差し止めを求め、東京地裁に問われた元開発会社役員、鹿又栄八被告(68)の高校1年、小杉美穂さん=当時(15)=殺... |
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高知県警
高知県が設置した警察組織であり、高知県内を管轄区域とし、高知県警と略称する。警察法上、高知県公安委員会の管理を受けるが、給与支払権者は高知県知事で... |
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原泉
島根県松江市出身の女優。旧芸名は原泉子(はらせんこ)、本名は中野政野。夫はプロレタリア作家・文学者の中野重治。 |
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川村幸也
川村 幸也(かわむら ゆきなり) 昭和42年10月19日 浅草生まれ
2歳の時にマノス開店のため、母の実家(埼玉県大宮)に預けられ、15歳の時に浅草に戻っ... |
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幾島賢治
工学博士、家庭用燃料電池およびGastoLiquid燃料の研究者。国際石油交流センター参事、愛媛大学客員教授、今治コミュニティ放送「明日のエコより、今日のエコ... |
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古田佑紀裁判長
最高裁判所第二小法廷(古田佑紀裁判長)は12月7日、平成10年12月に経営破綻した旧日本債券信用銀行の粉飾決算事件を巡り証券取引法違反の罪に問われた同行元... |
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プロフィール
■ 今井功 裁判長 葛飾ビラ配布事件の有罪が確定した。 今井功裁判長は「表現そのものを処罰することの合憲性が問われているのではない」とした上で「たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、マンション管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害するものと言わざるを得ない」と指摘、住居侵入罪で処罰することに 違憲 性はないと判断した。 四国新聞社 この「今井功」という名前、どこかで見たことがあるな、と思ったら、立川ビラ配布事件を有罪と確定した裁判長でした。 orz 政治的意見を記したビラの戸別配布について「居住者が平穏に生活する権利」の侵害を理由に処罰することが、憲法の保障する「表現の自由」に違反するかが争われたが、今井功裁判長は「管理権者の意思に反した立ち入りの処罰は違憲ではない」と指摘した。 四国新聞社 ちなみに、四国新聞社のサイト内を "今井功" で検索 ... もっと見る
■ 今井功 裁判長 葛飾ビラ配布事件の有罪が確定した。 今井功裁判長は「表現そのものを処罰することの合憲性が問われているのではない」とした上で「たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、マンション管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害するものと言わざるを得ない」と指摘、住居侵入罪で処罰することに 違憲 性はないと判断した。 四国新聞社 この「今井功」という名前、どこかで見たことがあるな、と思ったら、立川ビラ配布事件を有罪と確定した裁判長でした。 orz 政治的意見を記したビラの戸別配布について「居住者が平穏に生活する権利」の侵害を理由に処罰することが、憲法の保障する「表現の自由」に違反するかが争われたが、今井功裁判長は「管理権者の意思に反した立ち入りの処罰は違憲ではない」と指摘した。 四国新聞社 ちなみに、四国新聞社のサイト内を "今井功" で検索すると、以下のような記事が出てくる。 "今井功" - 四国新聞社 下は「裁判所」( http://www.courts.go.jp/ )に出ていた紹介文。 今井功 - 裁判所|最高裁判所の裁判官 今年の夏の選挙の時、自民党シンパが盛んにチラシ配りをしていた模様だが、彼らはこの判決をどう思っているのだろうか。共産党じゃないから大丈夫、なのか? 過去を振り返って見ても、思想弾圧が始まるとき、まず最初に標的にされるのが共産党なのだ。 ビラなんて効果ないよ、インターネット使えばいいじゃない、という意見もあるようだが、いつどんな理由でインターネットが使えなくなるかわからないじゃないか。いざとなってみればビラ配りしか手段がなかった、そんな事態だってあり得るのだから、この判決は問題だろう。「住民の私生活の平穏を侵害する」ってのも、むちゃくちゃ使い回しが利きそうじゃないですか。 関連記事 政党ビラ配り有罪 - 中山研一の刑法学ブログ 主張/葛飾ビラ配布事件判決/これが「憲法の番人」なのか - 2009年12月1日(火)「しんぶん赤旗」 日本の非常識 世界懸念/ビラ配布弾圧 最高裁不当判決/荒川さん「国際社会に訴える」- 2009年12月3日(木)「しんぶん赤旗」 Permalink | コメント(3) | トラックバック(0) 戻る
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