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プロフィール
- 安龍福とは
- 概要
- 安龍福の素顔
- 鬱陵島での村川家との遭遇
- 大谷家文書の原文(抄)
- 現代文
- 鬱陵島での大谷家による連行
- 朝鮮送還
- 日本の伯耆国へ訴願
- 備辺司での取り調べ
- 「粛宗実録」の原文
- 翻訳
- 安龍福の虚言
- 安龍福に関する朝鮮政府の公式回答
- 安龍福の于山島
- 安龍福の発言の影響
- 関連サイト
安龍福(あんりゅうふく、1657年?-没年不詳)は、朝鮮国慶尚道東莱県釜山に住んでいた漁夫。水軍経験があるとされる。賎民だったとも。彼の発言はいまも竹島問題に影響を及ぼしている。
概要
| 1693年(元禄6年)、不法に鬱陵島へ渡り漁労していた時、この島を開発していた日本人に遭遇し日本へ連行される。 |
| 安龍福はその後朝鮮へ送還されるが、当時の彼の証言が発端となり鬱陵島の領有をめぐる日朝間の外交問題に発展した(竹島一件)。 |
| 三年後に再び日本へ渡り、鬱陵島と于山島は朝鮮の領土だと訴える。 |
| しかし、帰国時朝鮮政府に捕らえられ、日本への不法渡航や直訴を起こしたとして流罪となる。 |
| 当時日本人の呼ぶ松島(現在の竹島)を于山島だと主張した最初の人物である。 |
| 現在の韓国では竹島(独島)の領有を日本に認めさせた英雄されており、「将軍」と称されていて、当時民間外交を行った漁夫として中高教科書にも取り上げられている。 |
| 安龍福が漁労に出ていた鬱陵島には「安竜福将軍忠魂碑」が、また居住していた釜山には「安龍福将軍像」が立っている。 |
| しかし証言には矛盾や不自然な点が多く、日本では彼の言葉に信憑性があるとは考えられていない。 |
安龍福の素顔
| 1828年に完成した鳥取藩士江石梁(岡島正義)編述の『竹島考下』には、安龍福の身分を示す腰牌(認識票)の内容を書き取ったものがある。 |
| 腰牌は軍兵が所持するものであり、表面には「東莱 私奴(賤民) 用朴 年三十三 長四尺一寸 面鉄髭暫生疵無 主京居呉忠秋」、裏面には「庚午 釜山佐自川一里 第十四統三戸」と記されている。 |
| 『星湖塞説』にも、安龍福の腰牌ことが書かれており、その表面に「東莱(トンネ)/私奴、用卜、年三十三」とある。 |
| 安龍福は軍兵であり、顔は赤ら顔、やや髭が生え、体には傷がないことが伺える。 |
| 「庚午」の年に33歳であることから、「庚午」は元禄3年(1690年)になるので、1657年生まれであることが分かる。 |
| 身長は四尺一寸(約124cm)とあるが、大人としては低すぎるのでこれは誤写と考えた方がいいであろう。 |
| 居住地は彼の証言からも釜山の佐自川一里だったことが分かる。 |
| (当時の釜山は東莱県にある小さな漁村で日本の出先機関である対馬藩の倭館があった)。 |
| 安龍福が日本に連れて来られた時の日本での様子が記録されており、『竹島考』では「アンピンシヤハ猛性強暴ナル者」とあり、『因府年表』では「異客ノ内ヘ暴悪ノ者之有」と記されている。 |
| 強暴で暴悪な性格であったようで、異国との争いを恐れず交渉するなど度胸のある人物だと言える。 |
| 安龍福は日本語が話せる。 |
| 当時の釜山には日本の出先機関である対馬藩の倭館があって、その周囲には朝鮮との貿易に係わる日本人町が形成されていた。 |
| 安龍福はこの釜山の日本人商人から日本語を教わったか、日本の商人と取引する朝鮮人に日本語を教わったのではないかとされている。 |
| 彼の言動は日本や朝鮮で証言記録などに残っているが、彼自身の書いた航海の記録や日本での滞在記録などはなく、証言内容も曖昧なことから朝鮮語も日本語も文字はほとんど書けなかった様である。 |
| 朝鮮の東莱府使は「漂風ノ愚民ニ至リテハ、タトヒ作為スル所アルモ、朝家ノ知ル所ニアラズシテ」(肅宗実録31巻23年2月14日)と答えており、朝鮮の役人や使者ではない。 |
鬱陵島での村川家との遭遇
| 幕府より鬱陵島を拝領していた米子の村川家と大谷家は、毎年交代で開発に出向いていたが、『竹島考』や大谷九右衛門の『竹嶋渡海由来記抜書控』によると、1692年(元禄5年)3月、村川家の船が鬱陵島に行った時、島に多くの鮑が干されているのを見つけた。 |
| また置いていた漁具や漁船がなくなるなど、何者かが漁をしている痕跡もあった。 |
| そうこうするうち、鮑漁をしていた朝鮮人に遭遇する。 |
| この朝鮮人の中に日本語が分かる者がおり、尋ねてみると、「鬱陵島より北の島へ国主用の鮑取りに来たが難風に遭ってこの島に漂着した。 |
| この島にも鮑がいるので取った。 |
| 」と説明している。 |
| 日本語を話すことからこの人物が翌年鬱陵島から日本へ連行された安龍福であることはほぼ間違いない。 |
| 安龍福は鬱陵島の北の島から来たと言っているが鬱陵島の北に島はなく、彼の言う島は当時朝鮮で発行されていた朝鮮八道古今総図の北に記されている実在しない于山島を指していると見られる。 |
| 彼の発言は鬱陵島での鮑漁を隠す為の詭弁であった可能性が高い。 |
| 村川家の船頭は、この島は日本の領土なので二度と来ないよう申しつけ、権益が荒らされた証拠として、朝鮮人が作った干し鮑や味噌麹などを持って帰った。 |
大谷家文書の原文(抄)
| 内壱人は通しニテ弐人共ニともども船に乗り此方之舟へ参申候故乗せ申候。 |
| 而何国之者と相尋申候へちやうせんかわてん国村之者と申候故。 |
| 此嶋之儀公方様より拝領仕毎年渡海いたし候嶋にて候所に何とて参候やと尋候へは。 |
| 此嶋より北に当り嶋有之三年に一度宛国主之用にて鮑取に参候。 |
| 国元は二月廿一日に類舟十一艘出舟いたし難風に逢五艘に以上五拾三人乗し此嶋へ三月廿三日に漂着、。 |
| 此嶋之様子見申候へは鮑有之候間致逗留鮑取上けしと申候。 |
| 村川市兵衛舟頭平兵衛。 |
| 「元禄六年酉四月朝鮮人召つれ参候時諸事控」。 |
| 唐人拾人斗猟仕居候 内通じ壱人居申候故 此方のはし舟に乗せ前に北浦に而乗せ候。 |
| 唐人は舟より上げ外に壱人以上弐人乗様子相尋申候得は通じ申候は。 |
| 三月三日ニ此嶋へ猟可仕と存参着仕候由申候。 |
| 舟は何艘乗参候哉と相尋候は三艘に人数四拾弐人乗参候由申候。 |
| 竹嶋之儀荒磯故 此方え舟無心許奉存弐人之唐人乗せ 此方の元船へ戻り申候。 |
| 子細ハ去年も此嶋に唐人居申に付重而此嶋へ渡り猟いたし候。 |
| 卯月十八日ニ竹嶋を出船仕隠岐国福浦へ同廿日に参着仕候。 |
現代文
| いったいどこの国の者かと尋ねると、「朝鮮かわてん国村の者」と言うので、。 |
| この島は国より拝領し、毎年渡海している島なのに、なぜ来たのだと尋ねると、。 |
| 「この島より北に当たる島があって三年に一度国主宛ての用で、鮑を取りに来ている。 |
| 国元を二月二十一日に同じ様な船十一艘で出船し、難風に遭い五艘に五十三人以上乗せこの島へ三月二十三日に漂着、この島の様子を見ると、鮑がいるので、逗留し、鮑を取った」と言った。 |
| 朝鮮人が十人ほど漁をしていた。 |
| その中に(日本語が)通じる者が一人いたので、こちらの渡し舟に乗せ前の北浦まで乗せた。 |
| 朝鮮人を船より上げ他に一人から二人乗せ様子を尋ねたところ(日本語が)通じる者が言うには「三月三日にこの島へ漁ができると思って来たのだ」と言った。 |
| 船は何艘で乗ってきたのか尋ねると「三艘に四十二人乗って来た」と言った。 |
| 竹島は荒磯なのでこちらへ二人の朝鮮人を乗せ、こちらの元船へ戻った。 |
| 大目に見てやることもないので、脅し叱り段々と申し聞かせたが、また当朝鮮人は漁をしていたので、この様であれば今後島の漁を認める訳にはいかず、迷惑になるので国主に御判断して頂くため右の朝鮮人二人を召し連れ、四月十八日に竹島を出船し隠岐国福浦へ同二十日に到着した。 |
鬱陵島での大谷家による連行
| 鳥取藩大谷家の文書によると、1693年(元禄6年)4月、鳥取藩大谷家21人の乗った船が幕府の許可を得て鬱陵島に行き、漁労をしている10人ほどの朝鮮人に出会う。 |
| その中に日本語が話せる安龍福がおり、尋問される。 |
| 安龍福が言うには、自分は42歳で朝鮮より3艘42人で来ていると言っている。 |
| これを危惧した大谷家の人たちは安龍福と朴於屯(박어둔)の2人を日本に連れていく。 |
| なお当時の朝鮮は鬱陵島の空島政策を実施しており、この島は鮑やワカメなどの宝庫だったと見られる。 |
朝鮮送還
| 『竹島考』や鳥取藩の『池田家御櫓日記』などによると、大谷家により連行された安龍福ら二人は米子で二ヶ月に渡り取り調べられ、米子の家老荒尾修理より報告を受けた鳥取藩はこの事を江戸に連絡し指示を仰いだ。 |
| 指示があるまで安龍福ら二人の朝鮮人を米子の大谷九右衛門勝房方に留め、足軽二名を付き添わせて警護に当たった。 |
| その後、幕府からの通達があり、二人に今後鬱陵島に渡らないよう厳命し異国人の窓口である長崎に護送するよう指示があった。 |
| 彼らを米子から一時鳥取城下に移したが、安龍福は強暴であるということから町内での見物を禁止している。 |
| 陸路山陰道を通り長崎に送られることになるが、鳥取藩は長崎まで医師や調理人等を含め約90人を随行させ道中の食事は「一汁七菜」を出してもてなすなど、異国からの客人のように扱っている。 |
| 一方幕府は、対馬藩に、二人を長崎で引き取って朝鮮へ送還するとともに朝鮮政府に越境について抗議するよう命じており、対馬藩は、鬱陵島は日本領との幕府の見解に基づき、二人を罪人として扱った。 |
| 対馬藩は長崎で安龍福を取調べるが、その証言をまとめた「朝鮮人口上書」には、安龍福は漁労のため鬱陵島へ9人で渡ったとし、大谷家の尋問と違う証言をしている。 |
| その後、対馬藩は幕府の指示に基づき対馬経由で二人を朝鮮政府に引き渡しており、この時朝鮮政府に対し鬱陵島は日本の領土なので朝鮮人は来ないよう申し渡したため、鬱陵島を自国領としている朝鮮との間で領土問題となる。 |
| 安龍福らは朝鮮へ引き渡された後、朝鮮でも取調べを受けるが、朝鮮側の史料『辺例集要』巻一七によると、安龍福らは魚を商うため船に物を乗せ移動していたところ、漂風によって鬱陵島に到着した。 |
| 船から下りて隠れていたが、朴於屯と安龍福の二人は下船が遅れたため、そこに船でやって来た日本人八人に刀剣と鳥銃で威嚇され連れ去られたとしている。 |
| 大谷家の人に対しては威勢を張るためか、3艘42人で来て自分たち以外にもまだ大勢いるように言っているが、長崎では9人と証言し、朝鮮では自分たちは6人だとしている。 |
| また、密航を隠すためか、漁労をしていたにもかかわらず、島に漂着し隠れようとしているところを日本人に銃で脅され連れ去られたなどとしている。 |
日本の伯耆国へ訴願
| 安龍福が朝鮮へ送還された3年後の1696年(元禄9年)1月、朝鮮との長期間に及ぶ交渉の結果、幕府は鳥取藩へ鬱陵島への渡航禁止を伝達した。 |
| そのことを知らない安龍福は、この年の5月に僧侶を含む10人を引き連れ鬱陵島と于山島の領有の訴願に伯耆を目指すが、途中難風に遭い隠岐に漂着する。 |
| 3年前に大谷家に連行され素性が知れているにもかかわらず、隠岐での取調べ後、税を取り立てる役人を装い、船首に「朝鬱両島監税将臣安同知騎」と書いた旗を掲げて、訴願のため自ら伯耆へ向かう。 |
| 隠岐で取調べを受けたときは安龍福と名乗り日本語を話しているが、鳥取城下に入ってからは名前に「同知」という官名を詐称し日本語を話せないふりをしている。 |
備辺司での取り調べ
| 島主へ「前に来た時(1693年4月に鬱陵島で大谷家により日本へ連れて行かれた時のこと)伯耆国で将軍から鬱陵島と于山島までを朝鮮領と定めた書契をもらったが守られていない」とせまったが返答がないので伯耆国へ行った。 |
| そこで「前に来た時に将軍からもらった書契を対馬藩に奪い取られ、その後対馬藩は何度も使者を送って横暴を極めているので(対馬藩による鬱陵島領有交渉のこと)将軍へ上訴文を提出したい」と言うと、対馬藩主の父親がやって来て将軍に伝わると息子が死罪になるのでやめてくれというので、その代わりに越境してきた15人の日本人が処罰された。 |
「粛宗実録」の原文
| 備辺司 推問安龍福等 龍福以為 渠本居東莱 為省母至蔚山 適逢僧雷憲等 備説頃年往来欝陵島事 且言本島海物之豊富 雷憲等心利之 遂同乗船 與寧海蒿工劉日夫等 倶発到本島 主山三峰高於三角 自南至北 為二日程 自東至西亦然 山多雑木鷹鳥猫 倭船亦来泊 船人皆恐 渠倡言欝島本我境 倭人何敢越境侵犯 汝等可共縛之 仍進船頭大喝 倭言吾等本住松島 偶因漁採出来 今当還往本所 松島即子山島 此亦我國地 汝敢住此耶 遂拾良翌暁沱舟入子山島 倭等方列釜煮魚膏 渠以杖撞破 大言叱之 倭等収聚載船 挙帆回去 渠仍乗船追趁 埣偶狂飆漂到玉隠岐 島主問入来之故 渠言頃年吾入来此処 以鬱陵子山島等 定以朝鮮地界 至有関白書契 而本国不有定式 今又侵犯我境 是何道理云 爾則謂当転報伯耆州 而久不聞消息 渠不勝憤椀 乗船直向伯耆州 仮称欝陵子山兩島監税将 使人通告 本島送人馬迎之 渠服青帖裏 着黒布笠 穿及鞋 乗轎 諸人並乗馬 進往本州 渠興島主 対坐廳上 諸人並下坐中階 島主問何以入来 答曰 前日以兩島事 受出書契 不啻明白 而対馬島主 奪取書契 中間偽造 数遣差倭 非法横侵 吾将上疏関白 歴陳罪状 島主許之 遂使李仁成 構疏呈納 島主之父 来懇伯耆州曰 若登此疏 吾子必重得罪死 請勿捧入 故不得禀定於関白 而前日犯境倭十五人 摘発行罰 仍謂渠曰 兩島既属爾国之後 或有更為犯越者 島主如或横侵 並作国書 定譯官入送 則当為重処 仍給糧 定差倭護送 渠以帯去有幣 辞之云雷憲等諸人供辞略同 備辺司啓請 姑待後日 登対禀処 允之。 |
翻訳
| 彼は東莱に住んでおり帰省し母に会うため蔚山に赴くと、ちょうど僧の雷憲等に逢った。 |
| 島主(鳥取藩主)はこれを許したので、遂に李仁成を使い訴状を提出しようとすると、島主(対馬藩主)の父が伯耆州に来て、「もしこの訴状が提出されると、我が子は必ずや死罪になる。 |
安龍福の虚言
| 幕府が竹島(現在の鬱陵島)への渡航を禁じる旨を朝鮮の使者に伝えたのは1697年(元禄10年・粛宗23年)の正月だが、幕府が鳥取藩へ渡航禁止を伝えたのは1696年1月。 |
| しかし、村上家の文書には安龍福が隠岐に漂着して来た時の日本の役人の取調べの様子は細かく記録されているが、村上家や大谷家が処罰された記録は全く記載されておらず、鳥取藩や他の記録にも処罰された記録は全くない。 |
| 松島は于山島で朝鮮領だとあるが、安龍福が日本に来たとき于山島を鬱陵島から北東に50里(約20km)1朝鮮里=0.4km離れた大きな島だと言っている。 |
| 安龍福は、日本の将軍から鬱陵島と于山島の朝鮮領有の書契をもらっているのに、対馬藩が勝手に朝鮮政府に対し何度も領有権を主張する使者を送って来ているように言っているが、そうではない。 |
| (竹島一件)1693年に安龍福が連行されたのをきっかけに鬱陵島の領有権争いが幕府と朝鮮の間で発生したのであり、対馬藩と朝鮮の間で発生したのではない。 |
安龍福に関する朝鮮政府の公式回答
| 1697年2月14日に対馬藩が安龍福のことを朝鮮の東莱府使に確認したところ「漂風の愚民に至りては、設ひ作為する所あるも、朝家の知る所に非ずして(至於漂風愚民 設有所作爲 亦非朝家所知)」と口答で回答を行っている |
安龍福の于山島
| 安龍福が日本へ朝鮮の領有を直訴しに来た大きな理由は、豊富な鮑やワカメが大量に採集できる漁場とそのための居住ができる大きな島を独占したかったからではないかとされる。 |
安龍福の発言の影響
| 安龍福による松島を于山島だとする証言は、その後松島が于山島であり朝鮮領であるとの認識を朝鮮政府に定着させていると見られ、結果的に今日の竹島問題に影響を与えている面もある。 |
| 松島が宇山島であるかについては、1877年の太政官指令の曖昧さを考慮するとしても(竹島外一件を参照)、彼がそれまでの文献ないし地図を読み違えて于山島を子山島とした上、松島を子山島だとしている問題もある。 |
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1693年
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安龍福が連行されたのをきっかけに鬱陵島の領... |
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1828年
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完成した鳥取藩士江石梁(岡島正義)編述の『... |
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