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つながりの強いひと
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日本の法学者。専門は民法。東京大学名誉教授。1993年紫綬褒章。1996年日本学士院会員。2007年文化功労者。 |
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福井秀夫
【プロフィール】
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奥田昌道
日本の法学者。元最高裁判所判事。京都大学名誉教授、鈴鹿国際大学名誉教授。専攻は民法。法学博士(京都大学、1980年)(学位論文「請求権概念の生成と展開... |
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山形県米沢市出身の民法学者。位階・勲等・学位・称号は、従二位・勲一等旭日大綬章・法学博士(東京大学)・東京大学名誉教授・米沢市名誉市民。文化勲章受... |
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山本和彦(やまもとかずひこ、1961年6月6日-)は兵庫県神戸市出身の法学者。専門は民事訴訟法、倒産法、仲裁法。東北大学助教授等を経て、一橋大学教授。2004... |
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平井宜雄
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加藤一郎(かとういちろう、1922年9月28日-2008年11月11日)は日本の法学者である。専門は民法。従三位勲一等。法学博士。東大紛争時の東京大学総長としても... |
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愛知県出身の法学者。専攻は商法。消費者法という法分野を創設した。1996年日本学士院会員。元東京大学名誉教授。低肺症。 |
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加藤雅信(かとうまさのぶ、1946年9月9日-)は日本の民法学者。上智大学法科大学院教授、名古屋大学名誉教授、アンダーソン・毛利・友常法律事務所客員弁護士... |
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我妻 榮(ワガツマ サカエ) 1897年(明治30年)山形県米沢市に生まれる。1920年(大正9年)東京帝国大学卒業、東京大学教授、同大学名誉教授、法務省特別顧問... |
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日本の民法学者。名古屋大学名誉教授。従三位勲二等旭日重光章。 |
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プロフィール
鈴木禄彌(祿彌、禄弥)(すずきろくや、1923年(大正12年)4月4日-2006年(平成18年)12月22日)は、日本の法学者。東北大学名誉教授、東海大学客員名誉教授。専門は民法。法学博士(東京大学、1961年)(学位論文「居住権論」)。1998年(平成10年)より 日本学士院会員。1967年(昭和42年)松永賞。妻は元東北学院大学教授で弁護士の 鈴木ハツヨ。
学説
| 所有権の変動時期について、段階的物権変動説を採用している。 |
| 段階的物権変動説とは、かねてより大きな争いがあった物権(特に所有権)の移転時期について、法理論上特定の時期に決める必要はなく、取引慣習や当事者の意思により決めればよいため、結果として物権は段階的に移転することとなる、とする理論である。 |
| 例えば、売買の場合、売買契約書を交わした時点で契約から発生した買主の権利義務により所有権の一部が買主に移転したと考えることもできるし、登記以外の公示によって外部には所有権の移転がさらに進み、登記によって所有権の移転が完璧にあった、というようなことである。 |
| 問題が生じた場合にその段階に応じて権利者を決めればよいのであって、物権の移転時期を画一的にある一点に特定することは意味がないとするのである。 |
| 発想としては我妻説に近く、それをさらに徹底したものといえる。 |
| 同説は実際上の取引慣習や実務を法律構成しようとするものであった。 |
| 現実の売買契約においては、所有権の移転時期が契約書の約款に明記されているのが通常である。 |
| 万一それが明記されていなかったなどの理由で所有権の移転時期そのものが争点となっても、最終的には、当該契約の解釈(事実認定)によって決められることになり、所有権の移転時期に関する法理論が争われることはほとんどない。 |
| 鈴木はこの実際を正面から受け止め理論を構成しようとしたのである。 |
| それまでの学説が所有権の移転時期をどの一点にするかという議論を行っていたことと比して考えると、コペルニクス的転回であったといえる。 |
| 同説は学界において一時期有力となったものの、多数の学説は理論的・一義的に所有権の移転時期を決定する必要があると主張しており、現在では大きな支持は得ていない。 |
| なお、近年内田貴が同説を採用している。 |
| 請求権競合に関しては、契約がある特定人間では、契約法が物権法を排除して適用されることを述べている。 |
| 法定解除の原状回復について、間接効力説と直接効果説の折衷説を採用している。 |
| この折衷説は、不当利得の類型論が提唱される前に採用されたものである。 |
経歴
| 1940年(昭和15年)東京府立第一中学校四年修了。 |
| 1943年(昭和18年)第一高等学校文科乙類卒業。 |
| 1947年(昭和22年)東京帝国大学法学部法律学科卒業。 |
| 1950年(昭和25年)大阪市立大学法文学部助教授。 |
| 1953年(昭和28年)大阪市立大学法学部助教授。 |
| 1960年(昭和35年)東北大学法学部教授。 |
| 1980年(昭和55年)東北大学法学部長。 |
| 1987年(昭和62年)東北大学名誉教授。 |
| 1987年(昭和62年)東海大学法学部教授(1996年(平成8年)まで)。 |
| 1996年(平成8年)東海大学客員名誉教授。 |
| 死後、正四位に叙された。 |
著書
| 創文社より民法の全範囲にわたって体系書(『民法総則講義』、『物権法講義』、『債権法講義』、『親族法講義』、『相続法講義』)を出版している。 |
| 同シリーズの特徴として、従来の体系書と異なった意欲的な構成となっている点が挙げられる。 |
| たとえば『債権法講義』では、一般的な債権法の体系書では末尾におかれる不法行為法の解説を第一章とし、契約法の解説は第二章以下で行うほか、いわゆる「債権総論」に該当する分野の解説がすべて契約各論の解説に吸収されている。 |
| また、同シリーズはケース・メソッドを採用した体系書の先駆けであり、今でこそ内田貴『民法Ⅰ~Ⅳ』などで広く採用されている方式であるが、『物権法講義』の初版が登場した当時には極めて画期的であった。 |
| 以上のような学習者への配慮により、同シリーズは司法試験用のテキストとしてロングセラーとなっている。 |
| その他、主に物権法分野における著書多数。 |
| 根抵当権や借地法に関する浩瀚な体系書も著しているほか、ドイツの文献の翻訳も手がけている。 |
| 氏の遺作は『物権法講義(5訂版)』(2007年11月)である。 |
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2007年
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氏の遺作は『物権法講義(5訂版)』である。 |
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