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プロフィール
- 加藤雅信とは
- 来歴
- 学説
- 経歴
- エピソード
- 著作
- 門下生
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加藤雅信(かとうまさのぶ、1946年9月9日-)は日本の民法学者。上智大学法科大学院教授、名古屋大学名誉教授、アンダーソン・毛利・友常法律事務所客員弁護士(第二東京弁護士会)。
来歴
| 1969年東京大学助手に就任。 |
| もともと法曹になるつもりはなく、民間企業への就職を考えていたが、東京大学法学部在学中に司法試験を受けてみたところ合格し、加藤一郎(法学者)に勧められて、学問の道に入る。 |
| その際、学者となっていた大学の先輩が多忙な生活から結核症になっていたのを見ていた加藤雅信は、加藤一郎に「テーベーになるほど勉強するつもりはない。 |
| 」と一旦断ったが、これを受けた加藤一郎が「君は体が丈夫だから大丈夫。 |
| 」などと説得し、結局学者の道を進むことにしたという。 |
| その直後東大紛争のあおりを受け加藤一郎が東京大学総長に就任することとなったため、かわりに星野英一の指導を受け、助手就任から3年後、判例研究を素材に助手論文を書き上げる。 |
| 1973年に名古屋大学に赴任。 |
| 2007年、60歳を節目に名古屋大学を退職し上智大学法科大学院の教授に就任すると同時に、新たに渉外弁護士(客員弁護士)としてアンダーソン・毛利・友常法律事務所で執務するようになる。 |
| 現在は民法改正のため尽力しており、鎌田薫が委員長、内田貴が事務局長を勤める「民法(債権法)改正検討委員会」 |
| の委員の一人でもあるが、同委員会とは一線を画し、民法財産法の全面改正を目的とした「民法改正研究会」を立ち上げ、独自に行動している「日本民法典財産法改正試案」(判例タイムズ1281・5)。 |
学説
| 不当利得法の研究で知られているが、特に転用物訴権研究の日本におけるパイオニアとして知られ、処女論文でもある助手論文において、最高裁が不当利得の構成によって転用物訴権一般承認説と同様の判示をしていたことを批判し、限定的承認説を提唱した。 |
| 同説はその後、概ね最高裁判所に受け入れられたとされている最判平7・9・19民集49・8・2805、田中豊・ジュリスト1085号73頁。 |
| ただし、完全に同一の理論構成ではない。 |
| 田中豊・最高裁判所民事判例解説平成7年912頁以下。 |
| 星野の提唱にかかる利益考量論に対しては、個別的紛争解決に過度に傾斜するものとして批判的な立場に立つが、他方で形式的な概念法学にも批判的な立場である。 |
| 加藤は、我妻栄の学説を理論・体系を重視しながらも、具体的に妥当な結論を導くものとして評価しつつも、我妻理論が曖昧で比喩的な概念を用いることを批判し、自身の理論・大系は、このような曖昧で比喩的な概念を用いることなく、客観的な基準によりながらも、具体的に妥当な結論を導くものであるとする。 |
| 加藤は、不当利得法において、我妻に代表される通説的立場であった「衡平説」を曖昧で道徳的な概念が前提となっていると批判しつつ、返す刀で、従来有力視されていた「類型論」をも包括的な大系を構築できておらず不十分であると批判して、不当利得を財産法を全体を包括する財産法大系の箱庭ととらえて統一的に把握し、その上で各論的視野として、類型論の考えを取り入れて、財貨移転の矯正と財貨帰属の確保の2種に分けて考察するという「箱庭理論」を提唱した。 |
| 財産権は、対世的な物権と対人的な債権に峻別できると大系化した上で、債権は債権者代位権など債務者の権利を媒介した場合にのみ対外的に主張できるとする。 |
| 物権法においては、我妻による不完全物権変動説を曖昧な概念であると批判しつつも、不完全なる物権の内容を分析して、対世的な効力を有しない萌芽的な物権と対世的な効力を有する完全なる物権とに分ける二段階物権変動論として主張。 |
| 不法行為では、その要件を権利侵害類型と違法侵害類型に分け、我妻によって提唱された「相関関係説」を違法侵害類型にのみ妥当する限定的なものであるとして「不法行為二分論」を提唱。 |
経歴
| 1965年東京都立戸山高等学校卒業。 |
| 1969年東京大学法学部卒業。 |
| 1969年東京大学法学部助手。 |
| 1973年名古屋大学法学部助教授。 |
| 1982年名古屋大学法学部教授。 |
| 1986年法学博士(東京大学)(学位論文「財産法の体系と不当利得法の構造」)。 |
| 1999年名古屋大学大学院法学研究科教授。 |
| 2004年名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻教授。 |
| 2007年4月1日上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授、名古屋大学名誉教授。 |
| 2007年9月3日アンダーソン・毛利・友常法律事務所客員弁護士(第二東京弁護士会)。 |
| ハーヴァード大学客員研究員、ロンドン大学客員研究員、コロンビア大学客員教授、ハワイ大学客員教授、北京大学客員教授。 |
| 司法試験考査委員(民法)。 |
| 元法制審議会民法部会委員。 |
| 国際ファイナンスリースに関するユニドロワ条約・国際ファクタリングに関するユニドロワ条約採択のための外交会議日本国政府代表代理。 |
エピソード
| 法人類学研究のため世界各国を渡り歩いてきた経験からか、話の引き出しを多く持っている。 |
| 中でもマサイ族の生活様態についての話は頻繁に聞くことができる。 |
| 上智大学内に持つゼミは人気があり、ゼミというには在籍学生数が多い(40人程度)のが特徴である。 |
| また、人柄が温厚であることから学生との距離感は少なく、親しまれている。 |
| 大学時代には馬術部に在籍していた。 |
| 自他共に認める酒豪であり、好きな酒はコニャックの水割りであるとのこと。 |
| 当人をして「俺は民法よりも酒が強い」と言わしめる程である。 |
著作
| 『財産法の体系と不当利得法の構造』(有斐閣、1986年)。 |
| 『現代不法行為法学の展開』(有斐閣、1991年)。 |
| 『現代民法学の展開』(有斐閣、1993年)。 |
| 『天皇-昭和から平成へ,歴史の舞台はめぐる(日本社会入門1)』(大蔵省印刷局、1994年)。 |
| 『民法ゼミナール』(有斐閣、1997年)。 |
| 『クリスタライズド民法事務管理・不当利得』(三省堂、1999年)。 |
| (池田真朗・大村敦志・鎌田薫・道垣内弘人・水野紀子・山本敬三との共編)『民法学説百年史―日本民法施行100年記念』(三省堂、1999年)。 |
| 『「所有権」の誕生』(三省堂、2001年)。 |
| (河合隼雄との共編著)『人間の心と法』(有斐閣、2003年)。 |
| (藤本亮との共編著)『日本人の契約観―契約を守る心と破る心』(三省堂、2005年)。 |
| 『新民法大系V事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(有斐閣、2005年)。 |
| 『新民法大系I民法総則(第2版)』(有斐閣、2005年)。 |
| 『新民法大系II物権法(第2版)』(有斐閣、2005年)。 |
| 『新民法大系III債権総論』(有斐閣、2005年)。 |
| 『新民法大系IV契約法』(有斐閣、2007年)。 |
| (加藤新太郎との共著)『現代民法学と実務―気鋭の学者たちの研究のフロンティアを歩く 上中下』(判例タイムズ社、2008年)。 |
門下生
| 弟子に田髙寛貴(名古屋大学大学院法学研究科教授)、平林美紀(南山大学法学部法学科准教授)、山田希(立命館大学法学部法学科准教授)、宮下修一(静岡大学人文学部法学科准教授)、森嶋秀紀(富山大学経済学部経営法学科准教授)等がいる。 |
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1946年
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加藤 雅信(かとう まさのぶ)は日本の民法学... |
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1973年
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名古屋大学に赴任 |
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つながりの強いひと
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加藤新太郎
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加藤雅信さんについてのひとこと紹介
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