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プロフィール
山中敬一(やまなかけいいち、1947年-)は、日本の刑法学者。関西大学教授。博士(法学)(京都大学、1999年)。
略歴
| 1975年京都大学大学院博士課程退学。 |
| 1985年関西大学法学部教授。 |
| 1999年京都大学より博士(法学)の学位を取得。 |
| 2004年関西大学大学院法務研究科(法科大学院)教授、初代科長(2007年まで)。 |
学説
| 『刑法における因果関係と帰属』(1984年)で、いち早く客観的帰属論を主張した。 |
| その集大成が『刑法における客観的帰属の理論』(1997年)である。 |
| 因果関係については、学説においては、折衷的相当因果関係説と客観的相当因果関係説の対立が続いていたが、判例は条件説的思考に立っていると評され、学説と判例が最も乖離している分野であった。 |
| このような状況の中で大阪南港事件決定(最決平成2年11月20日)が出され、大谷調査官が「このような場合の介在事情の異常性を相当性説がいかに処理するのかが不明確であり、因果経過の通常性を基準とする相当性説は、行為の結果への寄与度を中心に両者の結びつきを具体的に探究する実務の思考方法とは異なっている」と解説したため、「相当因果関係説の危機」が叫ばれ、学説の模索が続いた。 |
| 前田雅英教授や曽根威彦教授は、判例が強調する「寄与度」を重く受け止め、例えば前田教授は、①行為に存する結果発生の確率の大小(広義の相当性)、②介在事情の異常性の大小、③介在事情の結果への「寄与」の大小、の組み合わせの判断によって因果関係を決定するとしたが、山中教授は「このような考え方は、実質的には客観的帰属論の一部である」と断言した。 |
| 一方、山口厚教授は『問題探究刑法総論』(1998年)で「客観的帰属論の枠組みは十分支持しうる」と示唆していたが、『刑法総論第2版』(2007年)で因果関係を端的に「危険の現実化」と表現し、実質的に客観的帰属論に移行した。 |
| 相当性説が言明力を失ったため、因果関係論は今後は客観的帰属論を軸に議論が進展するものと考えられ、その際、帰属基準の具体的展開が課題となるであろう。 |
| 共犯論では、関大の植田重正、中義勝の伝統を受け継いでいる。 |
| いわゆる純粋惹起説である。 |
| 完全な共犯固有犯説であり、いかなる意味でも、正犯の違法性に従属して共犯行為が違法性を帯びるわけではないとする。 |
| ただし、結果無価値論である以上、共犯行為全体が違法となるためには、正犯が正当であってはならないから、正犯行為が違法でなければならないことは前提とされる。 |
| また、原則的に、正犯行為は、構成要件該当行為であることを要しない。 |
| つまり、最小従属性すら否定されるが、この点については批判が多く、山中も一部理論を修正している。 |
著書
| 『刑法における客観的帰属の理論』(成文堂)。 |
| 『刑法総論I』(成文堂)。 |
| 『刑法総論Ⅱ』(成文堂)。 |
| 『刑法各論I』(成文堂)。 |
| 『刑法各論Ⅱ』(成文堂)。 |
| 『ロースクール講義刑法総論』(成文堂)。 |
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