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有泉亨
有泉亨 【ありいずみ-とおる】 1件の用語解説(有泉亨で検索) Tweet デジタル版 日本人名大辞典+Plus の解説 有泉亨 ありいずみ-とおる &nb... |
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川井健
日本の法学者。法学博士。専門は民法。一橋大学名誉教授。広島市生まれ。指導教官は我妻栄。 |
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我妻榮
我妻 榮(ワガツマ サカエ) 1897年(明治30年)山形県米沢市に生まれる。1920年(大正9年)東京帝国大学卒業、東京大学教授、同大学名誉教授、法務省特別顧問... |
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宮沢俊義
日本の法学者。専攻は憲法。東京大学名誉教授。貴族院議員。長野県長野市出身。 |
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清水誠
日本の理科教育法研究者である。埼玉大学教育学部教授。埼玉県出身。 |
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大内兵衛
大正・昭和期の日本のマルクス経済学者。専攻は財政学。日本学士院会員。 |
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幾代通
日本の民法学者。東北大学名誉教授。従三位勲二等法学博士。 |
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岸信介
同級生
日本の政治家、官僚。内閣総理大臣(第56・57代)。位階は正二位、勲等は大勲位。旧姓佐藤(さとう)。元衆議院議員、CIAエージェント。満州国総務庁次長、商... |
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水本浩
新品の商品となります。
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内田貴
日本の法学者。法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与、民法(債権法)改正検討委員会事務局長。元東京大学大学院法学政治学研究科教授。法学博士(東京... |
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南原繁
南原繁(なんばらしげる、1889年(明治22年)9月5日-1974年(昭和49年)5月19日)は日本の政治学者。東京帝国大学の総長を務めた。東京大学名誉教授。 |
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星野英一
日本の法学者。専門は民法。東京大学名誉教授。1993年紫綬褒章。1996年日本学士院会員。2007年文化功労者。 |
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伊東忠太
明治~昭和期の建築家、建築史家である。山形県米沢市出身。号は紅雲。位階・勲等・学位・称号は、正三位・勲二等瑞宝章・工学博士・東京帝国大学名誉教授・... |
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四宮和夫
日本の法学者。専門は民法、信託法。法学博士(東京大学、1962年)(学位論文「信託法」)。香川県三豊郡観音寺町生まれ。 |
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我妻洋
息子
我妻洋 【わがつま-ひろし】 1件の用語解説(我妻洋で検索) Tweet デジタル版 日本人名大辞典+Plus の解説 我妻洋 わがつま-ひろし  ... |
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平野龍一
日本の法学者。東京大学名誉教授・元総長。専門は刑事法。法学博士(東京大学、1962年)(学位論文「刑事訴訟法」)。熊本県出身。 |
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田山輝明
日本の法学者。専門は民法、土地法。高島平蔵門下。早稲田大学大学院法務研究科教授。早稲田大学常任理事(人事・労務、法務)。早稲田大学副総長。模範六法... |
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横田喜三郎
日本の国際法学者、第3代最高裁判所長官。学位は法学博士(東京帝国大学)。栄典は従二位・勲一等・文化勲章・文化功労者・紺綬褒章・江南市名誉市民など。元... |
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中川善之助
日本の男性法学者。東北大学名誉教授。金沢大学名誉教授。正三位勲一等瑞宝章。銀杯一組。東京府(現・東京都)生まれ。 |
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プロフィール
- 我妻栄とは
- 人物
- 学説
- 年譜
- エピソ-ド
- 主要著作
- 関連サイト
我妻榮(わがつまさかえ、1897年(明治30年)4月1日-1973年(昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の民法学者。位階・勲等・学位・称号は、従二位・勲一等旭日大綬章・法学博士(東京大学)・東京大学名誉教授・米沢市名誉市民。文化 勲章受章。憲法改正に伴なう家族法大改正の立案担当者の一人。
人物
| 妻の緑は、鈴木米次郎(作曲家、東洋音楽学校(現東京音楽大学)創立者)の四女。 |
| 長男の我妻洋は心理学者で、東京工業大学教授等を歴任した。 |
| 二男の我妻堯は産婦人科医で、東京大学医学部助教授や国立国際医療センター国際医療協力局長等を歴任した。 |
| 民事訴訟法学者で首都大学東京教授の我妻学は実孫。 |
学説
| 我妻は、師である鳩山の研究に依拠したドイツ法由来の解釈論を発展させて、矛盾なき統一的解釈と理論体系の構築を目指すとともに上掲『民法講義II』の序。 |
| 、資本主義の高度化によって個人主義に基礎を置く民法の原則は取引安全、生存権の保障といった団体主義に基づく新たな理想によって修正を余儀なくされているので、条文の単なる論理的解釈では社会生活の変遷に順応することはできないとした上で、「生きた法」である判例研究の結果に依拠した法解釈を展開した上掲『民法講義Ⅰ』の序。 |
| このような我妻理論・体系は、鳩山、末弘、穂積の学説を総合したものといえ、理論的に精緻であるだけでなく、結論が常識的で受け入れやすいとの特徴があったことから学界や実務に大きな影響を与え続け長らく通説とされた星野英一『民法の焦点PART1総論』(有斐閣リブレ、1987年)。 |
| 我妻の生涯の研究テーマは「資本主義の発達に伴う私法の変遷」であり、その全体の構想は、所有権論、債権論、企業論の3つからなっている。 |
| 後掲「近代法における債権の優越的地位」は1925年から1932年に発表された論文を収録したもので、債権論と所有権論がテーマとなっているが、その内容は以下のとおりである。 |
| 前近代的社会においては、物資を直接支配できる所有権こそ財産権の主役であったが、産業資本主義社会になると、物資は契約によって集積され資本として利用されるようになり、その発達に従い所有権は物資の個性を捨てて自由なものとなり、契約・債権によってその運命が決定される従属的地位しか有しないものとして財産権の主役の座を追われる。 |
| これが我妻の説く「債権の優越的地位」であるが、その地位が確立されることにより今度は債権自体が人的要素を捨てて金銭債権として合理化され金融業の発達を促す金融資本主義に至る。 |
| 我妻は、このような資本主義発展の歴史をドイツにおける私法上の諸制度を引き合いに出して説明し、このような資本主義の発達が今後の日本にも妥当すると予測した。 |
| 我妻は、金融資本主義の更なる発達によって合理化が進むと、企業は、人的要素を捨てて自然人に代わる独立の法律関係の主体たる地位を確立し、ついには私的な性格さえ捨てて企業と国家との種々の結合、国際資本と民族資本との絶え間なき摩擦等の問題を産むと予測し、企業論において、会社制度の発展に関する研究によって経済的民主主義の法律的特色を明らかにするはずであったが、その一部を含む後掲『経済再建と統制立法』を上梓したのみで全体像は未完のままとなっている。 |
| 上掲のとおり我妻の予測は現代社会にそのまま当てはまるものも多く、「近代法における債権の優越的地位」は日本の民法史上不朽の名論文とされている星野英一『我妻栄』(法学教室176号68頁)。 |
年譜
| 1897年:山形県米沢市に米沢中学校の英語教師・我妻又次郎の長男として生まれる。 |
| 1914年:山形県立米沢中学校卒業。 |
| 1917年:第一高等学校卒業。 |
| 1919年:高等試験行政科試験合格。 |
| 1920年:東京帝国大学法学部法律学科卒業。 |
| 1922年:東京帝国大学法学部助教授。 |
| 1927年:東京帝国大学教授。 |
| 1945年:東京帝国大学法学部長、東洋音楽学校(現東京音楽大学)校長。 |
| 1946年:貴族院議員。 |
| 1949年:日本学士院会員、第1期及び第2期日本学術会議副会長。 |
| 1957年:東京大学名誉教授(定年退官)。 |
| 1961年:法学博士(東京大学)。 |
| 1964年:文化勲章受章。 |
| 1973年:死去、従二位勲一等旭日大綬章。 |
| ※法務省特別顧問等を歴任。 |
エピソ-ド
| 一粒社から出版された『民法』は、小型でパワフルで、小回りが利くところが車のダットサンに似ているとしてダットサン民法と通称される上掲『民法1』(勁草書房)のはしがきと帯ダットサンは我妻夫妻の愛車でもあった。 |
| 成富信夫『我妻君の人となり』(ジュリスト563号135頁)。 |
| ロシア語の抄訳が出版されたこともある。 |
| 清水誠『ロシア語になった「ダットサン民法」』(ジュリスト828号199頁)。 |
| この本は、一粒社の廃業により一時期絶版となっていたが、復刊ドットコムに多数の復刊希望が集まり、2004年に勁草書房より改訂を加え復刊された経緯から明らかなように民法の全領域を簡潔明瞭に解説した教科書として未だに根強い人気がある。 |
| 同様の経緯で、『民法案内』等の書籍も復刊された。 |
| しかし2009年12月に、大原学園が作成した、法曹志望者向けの教材テキストに、『民法』の文章が無断引用されていたことが判明し、我妻の遺族らが、同学園を相手に損害賠償請求訴訟を起こす事態に発展した |
| 我妻が東京帝国大学学生の時作成した答案の出来が素晴らしく、鳩山は額に入れて保存したという。 |
| 岸信介とは第一高等学校、東京帝大の同級生で、首席を争った。 |
| 一高入試では岸の成績はあまり芳しくなかったが、入学直後の試験で一挙に頭角を現し、我妻とも親しくなった。 |
| そして卒業時まで我妻とならぶ優等生であった。 |
| 帝大法学部では、岸と我妻は一緒に宿に籠もって勉強した。 |
| もっとも同時期に法学部は席次の発表を廃止しており、実際のトップが誰であったかはわからない。 |
| 牧野の指導を受けたため、戦後に至っても、今でも新派刑法理論が正しいと思っていると発言したことがある我妻『民法研究X』12-17頁。 |
| 牧野と異なり罪刑法定主義の意義を認めつつ、「万引は許すと決めた主観主義」に陥る危険性があることの困難を認識しつつも、全ての犯罪者につき、個々人において、その善悪を判断するべく精進すべきだというのが主観主義刑法学の主旨であるという。 |
| 第二次岸信介内閣が新日米安全保障条約のために衆議院の会期延長と条約批准案の単独採決をおこなった直後の1960年(昭和35年)6月7日、朝日新聞に「岸信介君に与える」と題した手記を発表、岸信介首相の退陣を促した。 |
| 結局、条約批准書交換の日の1960年6月23日、岸内閣は総辞職した。 |
| 三菱樹脂事件では、宮沢俊義、兼子一と共に三菱樹脂側の意見書を執筆した。 |
主要著作
| 『物権法(民法講義II)』(岩波書店、初版1932年、新訂1983年)。 |
| 『民法総則(民法講義I)』(岩波書店、初版1933年、新訂1965年)ISBN4-00-002170-2。 |
| 『担保物権法(民法講義III)』(岩波書店、初版1936年、新訂1968年)。 |
| 『債権総論(民法講義IV)』(岩波書店、初版1940年、新訂1964年)。 |
| 『事務管理、不当利得、不法行為』(日本評論社、1940年)。 |
| 『経済再建と統制立法』(有斐閣、1948年)。 |
| 『近代法における債権の優越的地位』(有斐閣、1953年)ISBN4-641-03251-3。 |
| 『債権各論上巻(民法講義V1)』(岩波書店、1954年)。 |
| 『法律における理窟と人情』(日本評論社、1955年)。 |
| 『債権各論中巻1(民法講義V2)』(岩波書店、1957年)。 |
| 『親族法』(有斐閣法律学全集、1961年)。 |
| 『債権各論中巻2(民法講義V3)』(岩波書店、1962年)。 |
| 『民法研究1-12』(有斐閣、初版1970年-1979年)ISBN4-641-90020-5。 |
| 『民法大意(上・中・下巻)』(岩波書店、1971年)。 |
| 『債権各論下巻1(民法講義V4)』(岩波書店、1972年)。 |
| 『民法と五十年その1-3』(有斐閣、1967年~1976年)。 |
| 『法学概論』(有斐閣法律学全集、1974年)。 |
| 『民法案内1-10』(一粒社、復刊は勁草書房)ISBN4-326-49827-7。 |
| 『民法1-3』(一粒社、復刊は勁草書房)有泉亨、川井健と共著-ISBN4-7527-0286-X。 |
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1932年
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発表された論文を収録したもので、債権論と所... |
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1960年
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岸内閣は総辞職した |
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