| ※本節の記述は『日本書紀』等によるものである(日本書紀の信頼性については当該項目を参照)。 |
| 180px|thumb|聖徳太子立像(飛鳥寺)。 |
| 敏達天皇3年(574年)、橘豊日皇子と穴穂部間人皇女との間に生まれた。 |
| 橘豊日皇子は蘇我稲目の娘堅塩媛(きたしひめ)を母とし、穴穂部間人皇女の母は同じく稲目の娘・小姉君(おあねのきみ)であり、つまり厩戸皇子は蘇我氏と強い血縁関係にあった。 |
| 幼少時から聡明で仏法を尊んだと言われ、様々な逸話、伝説が残されている。 |
| 用明天皇元年(585年)、敏達天皇崩御を受け、父・橘豊日皇子が即位した(用明天皇)。 |
| この頃、仏教の受容を巡って崇仏派の蘇我馬子と排仏派の物部守屋とが激しく対立するようになっていた。 |
| 用明天皇2年(587年)、用明天皇は崩御(死去)した。 |
| 皇位を巡って争いになり、馬子は、豊御食炊屋姫(敏達天皇の皇后)の詔を得て、守屋が推す穴穂部皇子を誅殺し、諸豪族、諸皇子を集めて守屋討伐の大軍を起こした。 |
| 厩戸皇子もこの軍に加わった。 |
| 討伐軍は河内国渋川郡の守屋の館を攻めたが、軍事氏族である物部氏の兵は精強で、稲城を築き、頑強に抵抗した。 |
| 討伐軍は三度撃退された。 |
| これを見た厩戸皇子は、白膠の木を切って四天王の像をつくり、戦勝を祈願して、勝利すれば仏塔をつくり仏法の弘通に努める、と誓った。 |
| 討伐軍は物部軍を攻め立て、守屋は迹見赤檮(とみのいちい)に射殺された。 |
| 軍衆は逃げ散り、大豪族であった物部氏は没落した。 |
| 戦後、馬子は泊瀬部皇子を皇位につけた(崇峻天皇)。 |
| しかし政治の実権は馬子が持ち、これに不満な崇峻天皇は馬子と対立した。 |
| 崇峻天皇5年(592年)、馬子は東漢駒(やまとのあやのこま)に崇峻天皇を暗殺させた。 |
| その後、馬子は豊御食炊屋姫を擁立して皇位につけた(推古天皇)。 |
| 天皇家史上初の女帝である。 |
| 厩戸皇子は皇太子荒木敏夫は皇太子制を飛鳥浄御原令の成立として厩戸皇子の立太子に疑問を呈する(『日本古代の皇太子』(吉川弘文館、1985年))が、河内祥輔は皇太子の称の有無とは別に、厩戸皇子の父・用明天皇は非皇族(蘇我氏)を母に持った皇族であったため、敏達天皇の后からの所生である竹田皇子の成人までの「中継ぎ」の天皇の地位に留まり、本来ならば厩戸皇子ら子孫への直系継承権を有していなかった。 |
| だが、竹田皇子の急死後に竹田皇子の母后(推古天皇)が自己に最も近い皇族であった甥の厩戸皇子を新たな後継者とするために、自ら即位して厩戸皇子を後継者に指名(後世の立太子に相当)する必要があったとする。 |
| これによって用明天皇系である厩戸皇子(聖徳太子)は直系(敏達天皇系)に準じる者として皇位継承権を得たが、指名者である推古天皇が没するまでその地位に留まらざるを得なくなった(結果として即位することなく死去した)とする。 |
| (『古代政治史における天皇制の論理』(吉川弘文館、1986年))となり、推古天皇元年(593年)4月10日に、摂政となり、馬子と共に天皇を補佐した。 |
| 同年、厩戸皇子は物部氏との戦いの際の誓願を守り、摂津国難波に四天王寺を建立した。 |
| 推古天皇2年(594年)、仏教興隆の詔を発した。 |
| 推古天皇3年(595年)、高句麗の僧慧慈が渡来し、太子の師となり「隋は官制が整った強大な国で仏法を篤く保護している」と太子に伝えた。 |
| 推古天皇8年(600年)新羅征討の軍を出し、調を貢ぐことを約束させる。 |
| 開皇20年(600年)『隋書』に、俀國の「俀王姓阿毎字多利思北孤號阿輩雞彌」から初めて遣隋使がきた記事がある。 |
| なお『日本書紀』には同記事はない。 |
| 「倭」を誤って「俀」と表記したとする説が有力である。 |
| 推古天皇9年(601年)、斑鳩宮を造営した。 |
| 推古天皇10年(602年)、再び新羅征討の軍を起こした。 |
| 同母弟・来目皇子を将軍に筑紫に2万5千の軍衆を集めたが、渡海準備中に来目皇子が死去した(新羅の刺客に暗殺されたという説がある)。 |
| 後任には異母弟・当麻皇子が任命されたが、妻の死を理由に都へ引き揚げ、結局、遠征は中止となった。 |
| この新羅遠征計画は天皇の軍事力強化が狙いで、渡海遠征自体は目的ではなかったという説もある。 |
| 推古天皇11年(603年)12月5日、いわゆる冠位十二階を定めた。 |
| 氏姓制ではなく才能を基準に人材を登用し、天皇の中央集権を強める目的であったと言われる。 |
| 推古天皇12年(604年)4月3日、「夏四月丙寅朔戊辰皇太子親肇作憲法十七條」(『日本書紀』)いわゆる十七条憲法日本書紀では十七条憲法の直後の記事に「推古天皇十二年(604年)秋九月改朝礼因以詔之曰凡出入宮門以両手押地両脚跪之越梱則立行」とある。 |
| 日本書紀は、十七条憲法と共に、役人は宮門を出る時、宮門に入る時は土下座、四つんばいになるように命じられたとしている。 |
| 豪族たちに臣下としての心構えを示し、天皇に従い、仏法を敬うことを強調している。 |
| 推古天皇13年(605年)、斑鳩宮へ移り住んだ。 |
| 推古天皇15年(607年)、小野妹子、鞍作福利を使者とし随に国書日本書紀は随を大唐国としている。 |
| 『隋書』によれば、遣使の国書は「日出る処の天子、書を日没する処の天子に致す(「」)と大いに不快にさせた(煬帝が立腹したのは俀國王が隋の皇帝と同位の立場である「天子」を名乗ったことについてであり、「日出處」「日沒處」との記述にではないとする説がある。 |
| 厩戸皇子は仏教を厚く信仰し、推古天皇23年(615年)までに三経義疏を著した。 |
| 推古天皇28年(620年)、厩戸皇子は馬子と議して『国記』、『天皇記』などを選んだ。 |
| 推古天皇30年(622年)、斑鳩宮で倒れた厩戸皇子の回復を祈りながらの厩戸皇子妃・膳大郎女が2月21日に没し、その後を追うようにして翌22日、厩戸皇子は亡くなった。 |
| (日本書紀では、同29年2月5日(621年))。 |