| 2006年11月30日に、大阪高等裁判所から控訴審で、住民基本台帳ネットワークについて、住民基本台帳から原告の住民票コードを削除するよう命じる判決があったが、2006年12月7日に箕面市議会で上告を断念したと表明した。 |
| 反住基ネット連絡会等の住基ネットに反対する団体から「英断を支持する」との声明が発表された一方、松田隆利総務事務次官と大阪府総務部長は、それぞれ「全国共通の本人確認ができるシステムとして、全国の地方公共団体が連携して統一的に運用しているものであり、その観点から最高裁による判断を求めるべきものと考えている。 |
| 箕面市の上告断念は遺憾だ」とコメントしていることが報道された。 |
| 2006年12月28日から2007年3月30日までの間、「平成18年度箕面市一般会計」予備費の充当により、江澤義典関西大学教授、秋田仁志弁護士、園田寿弁護士・甲南大学法科大学院教授、黒田充自治体情報政策研究所代表による住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員が設置され、原告の住民票コードの削除方法、原告以外の住民からの削除要求への対応が2007年3月31日までを目途に調査された。 |
| 2007年3月5日原告らの呼びかけに応じた市民8人から個人情報保護条例に基づき住民票コードの削除が請求され、藤沢は「ためにする請求。 |
| 当惑している」と報道された。 |
| その後箕面市は、高裁判決の効力は判決を得た市民1人のみにしか及ばないとして当該8人からの削除請求を認めない「非削除」の決定をしている。 |
| 2007年3月7日の住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員合議で、原告の住民票の職権消除と、住基ネットの選択制が検討されていることが報道され、2007年3月30日開催の専門員合議において、「控訴人について、住民票を改製し住民票コードを削除する。 |
| 」「控訴人に係る本人確認情報に異動事由として「職権消除コード」を記録し、当該コードを含む本人確認情報を、住基ネットにより大阪府サーバに送信するとともに、住民票コード削除に係る本人確認情報を「文書」により府知事に通知する。 |
| 」「住基ネットでの自己情報の運用を希望しない他の住民についても、控訴人と同一の方法により、住民票コードを削除する。 |
| 」とする、原告以外からの削除要求についても受け入れ、全国初の選択制を導入するよう市長に答申された。 |
| 2007年4月18日日本弁護士連合会は、答申を支持するとの会長談話を発表した。 |
| 答申を受けて藤沢純一は2007年5月29日、市役所内での記者会見において、2007年11月に実施される予定の新住基システムへの移行時を期に住基ネット参加の選択制を導入すると表明した。 |
| 2007年6月1日「住基ネットを考える会」から藤沢に対し「住基ネット選択制の早期実現を求める署名」が提出された。 |
| 2007年6月12日開催の箕面市議会総務常任委員会において日本共産党議員から、先の記者会見での選択制導入報道と5月29日実施の議会各会派への説明内容との齟齬及び会見内容の真否についての質問に対し、藤沢は「否定も肯定もしない」、「議員はどういう報道になれば納得するのか」と答弁した。 |
| 2007年6月13日反住基ネット連絡会から「箕面市の「住基ネット選択制」採用方針を歓迎する」との声明が出された。 |
| 2007年9月6日大阪府知事から、住民基本台帳法第31条第2項の規定により、箕面市長に対し、「住民票コードを削除すること、すなわち住民票コードの記載を住民の選択に委ねることについては、住民基本台帳法第7条第13号の規定に違反するものである。 |
| 」「現に区域内に住所を有する住民の住民票を、改製と称して職権で消除することは、住民基本台帳法第3条第1項及び第8条のに違反するものである。 |
| さらに、府知事に対し、職権で消除した旨を住民基本台帳ネットワークシステムにより通知するとともに、本人確認情報から住民票コードを削除したものを文書により通知することは、住民基本台帳法第30条の5第1項及び第2項に違反する。 |
| 」「住民基本台帳事務を適正に執行するよう法第31条第2項の規定により勧告する」と3項目の勧告がされた。 |
| 2007年11月16日の新聞各紙に、吹田市・守口市の上告審について、最高裁判所が弁論期日を2008年2月7日に指定したことが報道された。 |
| 判決の見直しに必要な弁論が開かれ、法令について違憲の判決を出すための大法廷への回付が行われなかったことから、住基ネットを「違憲」と判断して住民票コードの削除を命じた二審・大阪高等裁判所判決(藤沢純一市長が受け入れた判決)が見直される公算が大きいものとみられている。 |
| 2007年12月20日、箕面市議会は、最高裁判所において大阪高等裁判所判決が見直される公算が大きいこと、顧問弁護士らが住民票コード削除の実施は最高裁判決まで待つよう求めていることなどから、最高裁判決まで「選択制」を進めないことを求める「住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運営を求める決議」(自民党同友会、民主・市民クラブ、公明党の3会派の議員が提出)を賛成多数で採択した(市民派ネット・日本共産党が反対)。 |
| 2008年2月7日の最高裁判所で、吹田市、守口市の上告審の弁論が行われ、同日弁論終結し、判決は2008年3月6日に言い渡されることが決まった。 |
| 2008年2月14日、原告の住民票を磁気ディスクから、紙による住民票に「改製」し、住民票コードを削除を実施したと発表した。 |
| 2008年2月18日、住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員から、紙改製は違法であり、判決の履行に当たらない。 |
| 答申に基づき、職権消除手法による住民基本台帳ネットワークから原告の本人確認情報の削除を実施しろとの意見書が藤沢純一に出されたと発表された。 |
| 2008年3月5日、藤沢純一市長が住民を離脱させるために、住基ネットの「職権消除コード」を府のサーバーに送信する考えを示していることについて、箕面市の顧問弁護士が「大阪府の意思に反して行えば明らかに違法」との見解を示していることが報道された。 |
| 2008年3月6日、最高裁判所第1小法廷は、『住民基本台帳ネットワークは憲法に違反しない』と初の合憲判断を下し、二審の大阪高等裁判所の判決を破棄し、訴訟原告(被上告人)の請求を棄却した。 |
| 2008年3月24日、藤沢純一市長は、最高裁判決で大阪高裁判決が破棄されたため、住基ネット選択制の導入を断念することを表明した。 |